あきる野市の支援一覧

あきる野市のひとり親家庭等に向けた支援制度をまとめたページです。
対象となる方の目安として「シンママ」、「シンパパ」、「ひとり親になる前」の3つのアイコンをつけています。※アイコンは目安となります。詳細はそれぞれの事業説明をご覧ください。
お金に関すること
児童手当
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした手当です。
手当を受けるには申請が必要です。
対象
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
支給額・その他
月額
0歳~3歳未満 | 一律15,000円 |
---|---|
3歳~小学校修了前 | (第2子まで)10,000円 (第3子以降)15,000円 |
中学生 | 一律10,000円 |
所得制限額(※1)以上所得上限限度額(※2)未満 特例給付 一律5,000円
(※1)扶養人数ごとの所得制限限度額
0人 | 622万円 |
---|---|
1人 | 660万円 |
2人 | 698万円 |
3人 | 736万円 |
4人 | 774万円 |
以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
〇令和4年10月支給分から、所得上限限度額(※2)以上の方は特例給付の支給対象外となります。
(※2)扶養人数ごとの所得上限限度額
0人 | 858万円 |
---|---|
1人 | 896万円 |
2人 | 934万円 |
3人 | 972万円 |
4人 | 1,010万円 |
以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
児童扶養手当
- シンママ
- シンパパ
父母の離婚等で、ひとり親等となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
手当を受けるには申請が必要です。
なお、所得制限があります。
対象
次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を養育している方
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母がDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
支給額・その他
月額
所得に応じて手当額を算定します。
全部支給 | 44,140円 |
---|---|
一部支給 | 44,130円~ 10,410円 |
加算額
第2子
全部支給 | 10,420円 |
---|---|
一部支給 | 10,410円~ 5,210円 |
第3子以降(1人につき)
全部支給 | 6,100円 |
---|---|
一部支給 | 6,090円~ 3,050円 |
扶養人数ごとの所得制限限度額
扶養親族等人数 | 全部支給 | 一部支給 |
---|---|---|
0人 | 49万円 | 192万円 |
1人 | 87万円 | 230万円 |
2人 | 125万円 | 268万円 |
3人 | 163万円 | 306万円 |
4人 | 201万円 | 344万円 |
以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
受給者と同居の父、母、祖父母、子、孫などの直系親族及び兄弟姉妹が同居している場合、その方達の所得も確認します。
児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。
児童育成手当
- シンママ
- シンパパ
児童育成手当は、東京都独自の制度です。育成手当と障害手当があります。
育成手当
ひとり親家庭等の児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
手当を受けるには申請が必要です。
障害手当
精神または身体に障がいを有する児童の福祉の増進を図ることを目的とした手当です。
手当を受けるには申請が必要です。
なお、所得制限があります。
対象
18歳に達する日の属する年度の末日以前の児童で、次のいずれかに該当する児童を養育をしている方。
- 父母が離婚した児童
- 父又は母が死亡した児童
- 父又は母が重度の障害を有する児童
- 父又は母が生死不明である児童
- 父又は母に1年以上遺棄されている児童
- 父又は母がDV保護命令を受けた児童
- 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
20歳未満で次のいずれかの障がいに該当する児童を養育している父母または養育者
- 知的発達障害で「愛の手帳」1、2、3度程度
- 身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度
- 脳性まひ、または進行性筋萎縮症
支給額・その他
月額
育成手当
一人につき:13,500円
障害手当
一人につき:15,500円
扶養人数ごとの所得制限限度額
扶養親族等人数 | 所得額 |
---|---|
0人 | 360.4万円 |
1人 | 398.4万円 |
2人 | 436.4万円 |
3人 | 474.4万円 |
4人 | 512.4万円 |
以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
母子・父子福祉資金貸付
- シンママ
- シンパパ
都内にお住まいで、20歳未満の子供等を扶養しているひとり親家庭等を対象に、生活費や引っ越し、進学、就職などの資金を借りることができます。
返済期限は、借りた資金の内容により異なります。
対象
20歳未満の子供を扶養しているひとり親家庭の親など
支給額・その他
それぞれの資金の貸付限度額については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
女性福祉資金貸付
- シンママ
- ひとり親になる前(女性)
都内(市町村)にお住まいの配偶者のない女性で、親・子・兄弟姉妹などを扶養しているなどの方を対象に、生活費や引っ越し、進学、就職などの資金を借りることができます。
なお、所得制限があります。返済期限は、借りた資金の内容により異なります。
※23区にお住まいの方は、実施している区について、お問い合わせ先をご覧ください。
対象
配偶者がいない女性で、次のいずれかに該当する方
- 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方(※所得制限なし)
- 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方
支給額・その他
それぞれの資金の貸付限度額については、こちらをご覧ください。
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
- シンママ
- シンパパ
20 歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、就職につながる対象講座を受けて修了すると、受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)が給付されます。
受講開始前に、手続きが必要です。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。
対象
次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方
(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる者であること
(3)原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと
支給額・その他
対象講座の受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)
※12,000円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方には、60%の範囲内で差額を支給します。
支給の時期
講座を修了したとき
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
- シンママ
- シンパパ
20歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、看護師や介護福祉士等の国家資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中(最大48月)に高等職業訓練促進給付金が、修了後に高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
受講を開始してからでも手続きができますが、手続きをした月からの支給となります。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。
対象
次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方
(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)修業年限1年以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
(4)訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金を受給していないこと
(5)修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金を受給していないこと
支給額・その他
高等職業訓練促進給付金
支給額
月額100,000円(区市町村民税非課税世帯)
月額70,500円(区市町村民税課税世帯)
※最終年度は、月々4万円の増額あり。
支給期間
上限48月
高等職業訓練修了支援給付金
支給額
50,000円(区市町村民税非課税世帯)
25,000円(区市町村民税課税世帯)
支給の時期
講座を修了したとき
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
住まい
区(市町村)営住宅
区(市町村)の管内にお住いで、所得が一定の基準以下で住宅に困っている方に対し、低い家賃で住宅を提供します。
募集のタイミングは、区市町村によって異なりますので、ご確認ください。
対象
区(市町村)の管内にお住いで、所得が一定の基準以下で住宅に困っている方
お問い合わせ先
都市整備部都市計画課住宅係
- TEL
- 042-558-1111(代表番号 ※上記部署名をお伝えください)
- 受付時間
-
平日:08:30〜12:00/13:00〜17:15
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業 - WEB
- 詳細はこちら
お仕事・就職
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
- シンママ
- シンパパ
20 歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、就職につながる対象講座を受けて修了すると、受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)が給付されます。
受講開始前に、手続きが必要です。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。
対象
次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方
(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる者であること
(3)原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと
支給額・その他
対象講座の受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)
※12,000円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方には、60%の範囲内で差額を支給します。
支給の時期
講座を修了したとき
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金
- シンママ
- シンパパ
20歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、看護師や介護福祉士等の国家資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中(最大48月)に高等職業訓練促進給付金が、修了後に高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。
受講を開始してからでも手続きができますが、手続きをした月からの支給となります。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。
対象
次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方
(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)修業年限1年以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
(4)訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金を受給していないこと
(5)修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金を受給していないこと
支給額・その他
高等職業訓練促進給付金
支給額
月額100,000円(区市町村民税非課税世帯)
月額70,500円(区市町村民税課税世帯)
※最終年度は、月々4万円の増額あり。
支給期間
上限48月
高等職業訓練修了支援給付金
支給額
50,000円(区市町村民税非課税世帯)
25,000円(区市町村民税課税世帯)
支給の時期
講座を修了したとき
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
母子・父子自立支援プログラム策定事業
- シンママ
- シンパパ
自立支援プログラム策定員が個々の状況やニーズ等に応じた自立支援プログラムを策定し、ハローワークと連携しながら自立に向けてきめ細やかに支援します。
対象
次のいずれかの要件を満たすひとり親の保護者の方
(1)児童扶養手当を受給している方のうち生活保護受給者でない方
(2)配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶養手当の受給が見込まれる方
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
家事・生活
ひとり親家庭ホームヘルプサービス
- シンママ
- シンパパ
日常生活の家事や育児が大変なひとり親家庭にホームヘルパーが訪問し、家事や育児のサポートをします。
保護者の仕事、就職活動、一時的な病気などの理由でも利用することができます。
対象
次のいずれかに該当するなど、ひとり親家庭で家事や育児に困っている方
※区市町村によって基準が異なります。
- ひとり親家庭となって2年以内で、生活環境が変化して日常生活に支障が出ている方
- 就職活動中の方
- 疾病、出産、看護、冠婚葬祭などで一時的に支援が必要な方
- 小学生以下の児童を養育していて、就業上の理由(所定内労働時間の就業を除く。)で帰宅時間が遅くなるなど、定期的に支援が必要な方
利用料金・その他
所得に応じて利用料金がかかります。
お問い合わせ先
子ども家庭部子ども家庭支援センター相談係
- TEL
- 042-550-3325
- 受付時間
-
月〜土:10:00~18:30(電話受付は08:30から)
※相談は、原則予約制
※第2水曜日、日曜祝日、年末年始は除く - WEB
- 詳細はこちら
ファミリー・サポート・センター
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
子育てを手伝ってほしい人と手伝いたい人を結び、地域で子育てを支援する相互援助活動です。
ファミリー・サポート・センターに登録することで利用できます。
保育園・幼稚園への送迎や学校の放課後の預かり、保護者の病気・冠婚葬祭の際の預かり等ができます。
対象
区市町村により対象年齢が異なります。
利用料金・その他
利用料金がかかります。
ショートステイ
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
保護者が病気・出産・出張・育児疲れなどの理由で、一時的に子供を家庭でみることができないときに、原則7日以内、宿泊で子供を預けることができます。
対象
保護者の事情により一時的に養育ができない子供
※子供の年齢は、区市町村によって異なります。
利用料金・その他
利用料金がかかります。
母子生活支援施設への入所
- シンママ
- ひとり親になる前(女性)
夫からの暴力や経済的困窮など、さまざまな問題を抱える母子(子は原則として18歳未満)がともに入所し、自立に向けた支援を受けることができる児童福祉施設です。
退所後も、相談や援助を行い、地域での生活をサポートします。
対象
児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子・又はこれに準ずる事情にある女子)
※入所年数は、それぞれの家庭によって異なります。
※18歳未満で入所した児童が、満20歳に達するまで在所させることが可能です。
利用料金・その他
所得に応じて、利用料金がかかります。
医療・健康
ひとり親家庭等医療費助成
- シンママ
- シンパパ
ひとり親家庭等の父、母または養育者と児童の医療費を助成する制度です。
医療費の助成を受けるには申請が必要です。
子供とその保護者がお医者さんにかかったとき、保険診療に係る自己負担分(住民税課税者は一部自己負担金があります。)が助成されます。
なお、所得制限があります。
対象
次のいずれかに該当する方
- ひとり親家庭の父又は母及び児童
- 父母のいない児童及びその児童の養育者
※児童…18歳になった最初の3月31日までの方(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)
※健康保険に加入していることが条件で、所得制限を超過している場合や生活保護を受給している場合は該当になりません。
支給額・その他
扶養人数ごとの所得制限限度額
扶養親族等人数 | ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育) | 配偶者・扶養義務者及び養育者(孤児等を養育) |
---|---|---|
0人 | 192万円 | 236万円 |
1人 | 230万円 | 274万円 |
2人 | 268万円 | 312万円 |
3人 | 306万円 | 350万円 |
4人 | 344万円 | 388万円 |
以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
離婚・法律
母子生活支援施設への入所
- シンママ
- ひとり親になる前(女性)
夫からの暴力や経済的困窮など、さまざまな問題を抱える母子(子は原則として18歳未満)がともに入所し、自立に向けた支援を受けることができる児童福祉施設です。
退所後も、相談や援助を行い、地域での生活をサポートします。
対象
児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子・又はこれに準ずる事情にある女子)
※入所年数は、それぞれの家庭によって異なります。
※18歳未満で入所した児童が、満20歳に達するまで在所させることが可能です。
利用料金・その他
所得に応じて、利用料金がかかります。
子供に関すること
保育サービス
- シンママ
- シンパパ
保護者の就労などのため家庭で保育できない保護者に代わって保育するサービスです。
対象
保護者の就労などのために家庭で保育ができない方。
利用するには、「保育の必要性」の認定を受ける必要があります。
利用料金・その他
利用者負担額(保育料)がかかります。
3歳から5歳クラスの利用者負担額(保育料)は無償化されています。
その他の費用については、各施設により異なります。
病児保育
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
保育園や幼稚園、小学校等に通う子供が、病気または病気の回復期のため集団生活を送ることが難しいときに、一時的に子供を預けることができます。
対象
保護者が仕事などの事情により家庭で保育ができない病気や病気の回復期にある子供
※子供の年齢は、区市町村によって異なります。
利用料金・その他
利用料金がかかります。
一時預かり(子育てひろばここるの内)
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
保護者の仕事や通院、リフレッシュなどのために、保育園や幼稚園に入園していない場合でも、一時的に子供を預けることができます。
利用時は事前申込みや抽選などを行う場合があります。
対象
0歳から未就学児の子供
理由を問わず気軽に利用できます。(※区市町村によって、利用条件が異なります。)
(例)通院や冠婚葬祭時の預かり、短時間のパート勤務中の預かり、リフレッシュのための買い物、外出中の預かり など
利用料金・その他
利用料金がかかります。
乳幼児一時預かり(市内の私立保育所等)
- シンママ
- シンパパ
保護者が疾病、出産、親族の看護、育児疲れでリフレッシュしたいときなどにお子さんをお預かりするサービスです。
対象
市内在住の生後57日から小学校就学前までの乳幼児
※保育所等に入所している児童を除く
利用料金・その他
利用料金がかかります。
0歳児の場合(1人あたり)
4時間以内 | 2,000円 |
---|---|
4時間を超える | 3,000円 |
1歳児以上の場合(1人あたり)
4時間以内 | 1,500円 |
---|---|
4時間を超える | 2,500円 |
※年齢については、4月1日現在の年齢となります。
子供家庭支援センター
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
「子供のこんなところが気になる」、「子育てがうまくいかない」など、子供や家庭の様々な相談をお受けしています。
どなたでも無料で相談でき、子育て支援サービスの提供や専門機関の紹介なども行っております。
また、お子さんからの相談もお受けします。
対象
どなたでもご利用可能
子育てひろば
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
0歳から3歳を中心とした乳幼児とその保護者が無料で利用できます。
遊具や絵本などがあり、乳幼児が安全に遊べる環境で、同じ地域に住む子育て仲間を見つけたり、子育てひろばの職員に相談をしたり、子育てに係る講座を受講できたりします。
対象
0歳から3歳を中心とした乳幼児とその保護者等
児童館
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
市内に居住する18歳未満の児童に対して、健全な遊び場の提供、仲間づくりや行事等を行っています。
その他、児童館には、専門の知識を持った指導員(児童厚生員)がいます。
指導員は子供の遊びをサポートするほか、子育て中の保護者の相談などにも対応しています。
対象
市内に居住する18歳未満の児童や保護者等
ファミリー・サポート・センター
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
子育てを手伝ってほしい人と手伝いたい人を結び、地域で子育てを支援する相互援助活動です。
ファミリー・サポート・センターに登録することで利用できます。
保育園・幼稚園への送迎や学校の放課後の預かり、保護者の病気・冠婚葬祭の際の預かり等ができます。
対象
区市町村により対象年齢が異なります。
利用料金・その他
利用料金がかかります。
ショートステイ
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
保護者が病気・出産・出張・育児疲れなどの理由で、一時的に子供を家庭でみることができないときに、原則7日以内、宿泊で子供を預けることができます。
対象
保護者の事情により一時的に養育ができない子供
※子供の年齢は、区市町村によって異なります。
利用料金・その他
利用料金がかかります。
子ども食堂
- シンママ
- シンパパ
- ひとり親になる前
地域の子どもやその保護者が気軽に立ち寄り、栄養バランスの取れた食事をとりながら、相互に交流を行う場を提供する取組(子ども食堂)に要する経費の一部を補助しています。
上記以外にも、地域を問わずご利用いただける支援があります。
以下のページでご紹介していますので、ぜひご覧ください。