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青ヶ島村の支援一覧

青ヶ島村のひとり親家庭等に向けた支援制度をまとめたページです。

対象となる方の目安として「シンママ」、「シンパパ」、「ひとり親になる前」の3つのアイコンをつけています。※アイコンは目安となります。詳細はそれぞれの事業説明をご覧ください。

お金に関すること

児童手当

  • シンママ
  • シンパパ
  • ひとり親になる前

0歳から中学校卒業まで(15歳になった最初の3月31日まで)の子供を養育している方がもらえます。

金額は、子供の年齢・人数や保護者の所得によって変わります。

対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

支給額・その他

月額

0歳~3歳未満 一律15,000円
3歳~小学校修了前 (第2子まで)10,000円
(第3子以降)15,000円
中学生 一律10,000円

所得制限額(※1)以上所得上限限度額(※2)未満 特例給付  一律5,000円

(※1)扶養人数ごとの所得制限限度額

0人 622万円
1人 660万円
2人 698万円
3人 736万円
4人 774万円

以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
〇令和4年10月支給分から、所得上限限度額(※2)以上の方は特例給付の支給対象外となります。

(※2)扶養人数ごとの所得上限限度額

0人 858万円
1人 896万円
2人 934万円
3人 972万円
4人 1,010万円

以降1人増えるごとに38万円が加算されます。

お問い合わせ先

総務課庶務民生係

TEL
04996-9-0111(代表番号 ※上記部署名をお伝えください)

児童扶養手当

  • シンママ
  • シンパパ

ひとり親家庭等の自立と生活の安定のために、対象年齢(18歳になった最初の3月31日〈障害児は20歳未満〉まで)の子供がいる家庭がもらえます。

なお、所得制限があります。

対象

次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を養育している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母がDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

支給額・その他

月額

所得に応じて手当額を算定します。

全部支給(所得制限額未満) 44,140円
一部支給 44,130円~ 10,410円

加算額

第2子
全部支給 10,420円
一部支給 10,410円~ 5,210円
第3子以降(1人につき)
全部支給 6,250円
一部支給 6,240円~ 3,130円

扶養人数ごとの所得制限限度額

扶養親族等人数 受給資格者本人 配偶者・扶養義務者
孤児等の養育者
全部支給 一部支給
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円
4人 201万円 344万円 388万円
5人以上 1人につき38万円加算

児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

お問い合わせ先

総務課庶務民生係

TEL
04996-9-0111(代表番号 ※上記部署名をお伝えください)

児童育成手当

  • シンママ
  • シンパパ

児童育成手当は、東京都独自の制度です。

ひとり親家庭等で、対象年齢(18歳になった最初の3月31日まで) の子供がいる家庭がもらえます。なお、所得制限があります。
また、同じ児童育成手当の中に、一定の障害のある子供を対象にした、児童育成手当(障害手当) があります。

対象

次のいずれかに該当する18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している方

  • 父母が離婚した児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が重度の障害を有する児童
  • 父又は母が生死不明である児童
  • 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母がDV保護命令を受けた児童
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童

支給額・その他

月額

子供一人につき、一律育成手当 13,500円

扶養人数ごとの所得制限限度額

0人 360.4万円
1人 398.4万円
2人 436.4万円
3人 474.4万円
4人 512.4万円

以降1人増えるごとに38万円が加算されます。

お問い合わせ先

総務課庶務民生係

TEL
04996-9-0111(代表番号 ※上記部署名をお伝えください)

母子・父子福祉資金貸付

  • シンママ
  • シンパパ

都内にお住まいで、20歳未満の子供等を扶養しているひとり親家庭等を対象に、生活費や引っ越し、進学、就職などの資金を借りることができます。

返済期限は、借りた資金の内容により異なります。

対象

20歳未満の子供を扶養しているひとり親家庭の親など

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

女性福祉資金貸付

  • シンママ
  • ひとり親になる前(女性)

都内(市町村)にお住まいの配偶者のない女性で、親・子・兄弟姉妹などを扶養しているなどの方を対象に、生活費や引っ越し、進学、就職などの資金を借りることができます。

なお、所得制限があります。返済期限は、借りた資金の内容により異なります。
※23区にお住まいの方は、実施している区について、お問い合わせ先をご覧ください。

対象

配偶者がいない女性で、次のいずれかに該当する方

  • 親、子、兄弟姉妹などを扶養している方(※所得制限なし)
  • 年間所得が2,036,000円以下で、かつて母子家庭の母として20歳未満の子を扶養したことのある方又は婚姻歴のある40歳以上の方

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

  • シンママ
  • シンパパ

20 歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、就職につながる対象講座を受けて修了すると、受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)が給付されます。

受講開始前に、手続きが必要です。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。

対象

次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方

(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる者であること
(3)原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと

支給額・その他

対象講座の受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)
※12,000円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方には、60%の範囲内で差額を支給します。

支給の時期

講座を修了したとき

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

  • シンママ
  • シンパパ

20歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、看護師や介護福祉士等の国家資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中(最大48月)に高等職業訓練促進給付金が、修了後に高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。

受講を開始してからでも手続きができますが、手続きをした月からの支給となります。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。

対象

次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方

(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)修業年限1年以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
(4)訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金を受給していないこと
(5)修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金を受給していないこと

支給額・その他

高等職業訓練促進給付金

支給額

月額100,000円(区市町村民税非課税世帯)
月額70,500円(区市町村民税課税世帯)

※最終年度は、月々4万円の増額あり。

支給期間

上限48月

高等職業訓練修了支援給付金

支給額

50,000円(区市町村民税非課税世帯)
25,000円(区市町村民税課税世帯)

支給の時期

講座を修了したとき

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

  • シンママ
  • シンパパ

より良い条件での就職や転職ができるよう、高等学校を卒業していないひとり親家庭の保護者及び20歳未満のお子さんの学び直しを支援しています。

ひとり親家庭の保護者等が高卒認定試験の合格を目指す講座を受け、修了・合格すると、給付金が受け取れます。
受講開始前に、手続きが必要です。

対象

次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者又はお子さん

(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)高卒認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められる者であること

※高等学校卒業者や大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している方は対象としません

支給額・その他

受講修了時給付金

支給額

対象講座の受講のために支払った費用の40%(上限10万円、4千円を超えない場合は支給しない)

支給の時期

講座を修了したとき

合格時給付金

支給額

受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、受講費用の20%(受講修了時給付金と合せて上限15万円)

支給期間

試験に合格したとき

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

ひとり親家庭等医療費助成

  • シンママ
  • シンパパ

ひとり親家庭等の保護者と18歳になった最初の3月31日までの子供について、医療機関や薬局を受診等した際の保険診療に係る自己負担分を助成します(住民税課税世帯は一部負担金あり。)。

なお、所得制限があります。

対象

次のいずれかに該当する方

  • ひとり親家庭の父又は母及び児童
  • 父母のいない児童及びその児童の養育者

※児童…18歳になった最初の3月31日までの方(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)
※健康保険に加入していることが条件で、所得制限を超過している場合や生活保護を受給している場合は該当になりません。

支給額・その他

扶養人数ごとの所得制限限度額

扶養親族等の数 ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育) 配偶者・扶養義務者及び養育者(孤児等を養育)
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円
5人 382万円 426万円

以降1人増えるごとに38万円が加算されます。

お問い合わせ先

総務課庶務民生係

TEL
04996-9-0111(代表番号 ※上記部署名をお伝えください)

お仕事・就職

就業支援全般(プログラム策定など)

  • シンママ
  • シンパパ
  • ひとり親になる前

ひとり親家庭の保護者に対して、就労専門の相談員(ひとり親自立支援プログラム策定員など)が、個々の状況・ニーズに応じた計画をたて、自立・就業に向けた助言・相談を行います。

求職活動のお手伝いも行います。
実施の窓口は、ひとり親の窓口や、就業支援の窓口など複数ある場合があります

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金

  • シンママ
  • シンパパ

20 歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、就職につながる対象講座を受けて修了すると、受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)が給付されます。

受講開始前に、手続きが必要です。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。

対象

次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方

(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)教育訓練を受けることが、適職に就くために必要であると認められる者であること
(3)原則として、過去に訓練給付金を受給していないこと

支給額・その他

対象講座の受講料の60%(修学年数(最大4年)×20万円)
※12,000円を超えない場合は支給されません。
※雇用保険制度の一般教育訓練給付金又は特定一般教育訓練給付金若しくは専門実践教育訓練給付金の受給資格のある方には、60%の範囲内で差額を支給します。

支給の時期

講座を修了したとき

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金

  • シンママ
  • シンパパ

20歳未満の子供を養育するひとり親家庭の保護者が、看護師や介護福祉士等の国家資格取得のため、1年以上養成機関で修業する場合に、修業期間中(最大48月)に高等職業訓練促進給付金が、修了後に高等職業訓練修了支援給付金が支給されます。

受講を開始してからでも手続きができますが、手続きをした月からの支給となります。
なお、区市町村によって、支給金額・対象者が異なる場合があります。

対象

次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者の方

(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)修業年限1年以上の養成機関において、一定の課程を修業し、対象資格の取得が見込まれる者であること
(3)就業又は育児と修業の両立が困難であると認められる者であること
(4)訓練促進給付金については、原則として、過去に訓練促進給付金を受給していないこと
(5)修了支援給付金については、原則として、過去に修了支援給付金を受給していないこと

支給額・その他

高等職業訓練促進給付金

支給額

月額100,000円(区市町村民税非課税世帯)
月額70,500円(区市町村民税課税世帯)

※最終年度は、月々4万円の増額あり。

支給期間

上限48月

高等職業訓練修了支援給付金

支給額

50,000円(区市町村民税非課税世帯)
25,000円(区市町村民税課税世帯)

支給の時期

講座を修了したとき

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

  • シンママ
  • シンパパ

より良い条件での就職や転職ができるよう、高等学校を卒業していないひとり親家庭の保護者及び20歳未満のお子さんの学び直しを支援しています。

ひとり親家庭の保護者等が高卒認定試験の合格を目指す講座を受け、修了・合格すると、給付金が受け取れます。
受講開始前に、手続きが必要です。

対象

次のすべての要件を満たす、ひとり親の保護者又はお子さん

(1)児童扶養手当を受給しているか、同様の所得水準にあること
(2)高卒認定試験に合格することが、適職に就くために必要であると認められる者であること

※高等学校卒業者や大学入学資格検定・高卒認定試験合格者など、既に大学入学資格を取得している方は対象としません

支給額・その他

受講修了時給付金

支給額

対象講座の受講のために支払った費用の40%(上限10万円、4千円を超えない場合は支給しない)

支給の時期

講座を修了したとき

合格時給付金

支給額

受講修了日から起算して2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した場合に、受講費用の20%(受講修了時給付金と合せて上限15万円)

支給期間

試験に合格したとき

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

家事・生活

緊急一時保護(女性のみ)

パートナーなどの加害者からの暴力から一時的に避難する手段として、一時保護があります。

暴力を避けるために家を出たいと思っていても、加害者に知られずに身を寄せる場所が無い場合に、被害者が一時的に避難する手段です。
一時保護の間に、あなたがこれからどうしたいのか、お話を聞きながら保護の後の生活に関する支援の相談もすることができます。

対象

パートナー等から暴力を受けているなど、緊急に一時的な避難が必要な女性(とその子供)

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

母子生活支援施設への入所

  • シンママ
  • ひとり親になる前(女性)

DVや経済的困窮など、さまざまな問題を抱える母子(子は原則として18歳未満)がともに入所し、自立に向けた支援を受けることができる児童福祉施設です。

退所後も、相談や援助を行い、地域での生活をサポートします。

対象

児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子・又はこれに準ずる事情にある女子)
※入所年数は、それぞれの家庭によって異なります。
※18歳未満で入所した児童が、満20歳に達するまで在所させることが可能です。

利用料金・その他

所得に応じて、利用料金がかかります。

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

医療・健康

ひとり親家庭等医療費助成

  • シンママ
  • シンパパ

ひとり親家庭等の保護者と18歳になった最初の3月31日までの子供について、医療機関や薬局を受診等した際の保険診療に係る自己負担分を助成します(住民税課税世帯は一部負担金あり。)。

なお、所得制限があります。

対象

次のいずれかに該当する方

  • ひとり親家庭の父又は母及び児童
  • 父母のいない児童及びその児童の養育者

※児童…18歳になった最初の3月31日までの方(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)
※健康保険に加入していることが条件で、所得制限を超過している場合や生活保護を受給している場合は該当になりません。

支給額・その他

扶養人数ごとの所得制限限度額

扶養親族等の数 ひとり親家庭の母又は父及び養育者(孤児以外を養育) 配偶者・扶養義務者及び養育者(孤児等を養育)
0人 192万円 236万円
1人 230万円 274万円
2人 268万円 312万円
3人 306万円 350万円
4人 344万円 388万円
5人 382万円 426万円

以降1人増えるごとに38万円が加算されます。

お問い合わせ先

総務課庶務民生係

TEL
04996-9-0111(代表番号 ※上記部署名をお伝えください)

離婚・法律

(区市町村が行う)養育費相談など

  • シンママ
  • シンパパ
  • ひとり親になる前

これから離婚を考えている方やひとり親の方を対象に、養育費や面会交流のことなどに関する無料相談会等を開催しています。

弁護士などによる区(市町村)民相談などの形で行っている場合もあります。

対象

開催時期や参加条件は、区市町村によって異なります。事前申し込みが必要な場合もあります。

お問い合わせ先

総務課庶務民生係

TEL
04996-9-0111(代表番号 ※上記部署名をお伝えください)

緊急一時保護(女性のみ)

パートナーなどの加害者からの暴力から一時的に避難する手段として、一時保護があります。

暴力を避けるために家を出たいと思っていても、加害者に知られずに身を寄せる場所が無い場合に、被害者が一時的に避難する手段です。
一時保護の間に、あなたがこれからどうしたいのか、お話を聞きながら保護の後の生活に関する支援の相談もすることができます。

対象

パートナー等から暴力を受けているなど、緊急に一時的な避難が必要な女性(とその子供)

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

母子生活支援施設への入所

  • シンママ
  • ひとり親になる前(女性)

DVや経済的困窮など、さまざまな問題を抱える母子(子は原則として18歳未満)がともに入所し、自立に向けた支援を受けることができる児童福祉施設です。

退所後も、相談や援助を行い、地域での生活をサポートします。

対象

児童(18歳未満)及びその保護者(配偶者のない女子・又はこれに準ずる事情にある女子)
※入所年数は、それぞれの家庭によって異なります。
※18歳未満で入所した児童が、満20歳に達するまで在所させることが可能です。

利用料金・その他

所得に応じて、利用料金がかかります。

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

子供に関すること

子供の生活・学習支援事業

  • シンママ
  • シンパパ
  • ひとり親になる前

家で落ち着いて勉強できない、生活習慣が身についていない、経済的に塾に通えない、学習の習慣を定着させたい…そんなお子さんに学びの場を提供します。

子供の学習支援をはじめ、日常的な生活習慣、仲間と出会い活動ができる居場所づくり、進学に関する支援、高校中退の防止支援などをします。また、子供の進学について保護者に助言するなど、子供と保護者の双方に対して必要な支援を行います。

対象

学習・生活支援を希望する小学生・中学生・高校生等
※利用対象、利用条件は区市町村によって異なります。

お問い合わせ先

総務局八丈支庁総務課福祉担当

TEL
04996-2-1112
受付時間
平日:09:00~17:00
※土日祝日、年末年始(12/29~1/3)は休業

上記以外にも、地域を問わずご利用いただける支援があります。
以下のページでご紹介していますので、ぜひご覧ください。

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